産廃業許可
産業廃棄物とは、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、政令第2条第13号該当物(コンクリート固形物など)」が該当します。
※ 産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物になります。
●産業廃棄物収集運搬業
...事業所から産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
●産業廃棄物処分業
...産業廃棄物を中間処理、最終処分する。
●特別管理産業廃棄物収集運搬業
...事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
●特別管理産業廃棄物処理業
...事業所から特別管理産業廃棄物を中間処理、最終処分する。
※特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境にかかる被害を生じる恐れのある症状を有するもので、政令で定めるもの
廃棄物の不法投棄、野外焼却などの不適正処理の増加、さらに産業廃棄物管理票の不正行為等の問題が増えてきている中で産業廃棄物の適正処理が求められています。また近年の法改正により規制や罰則の強化がなされています。無許可営業での廃棄物処理に関しても罰則は強化されました。
建設業者の方でも工事で排出した産業廃棄物を自社で処理するためには産業廃棄物処理の許可を受ける必要があります。
●新規許可申請
...新たに処理業を行う場合、現在持っている処理業の種類以外の許可を取得する場合。個人で許可を取得後、法人となった場合でも新規申請が必要です。
●更新許可申請
...許可取得後5年の有効期限を向かえ、その後も引き続き処理業を行う場合。1ヶ月前までに行う必要があります。
●変更許可申請
...同一の処理業の許可の範囲内で取り扱う廃棄物の種類の拡大、処理方法の拡大など事業の範囲の変更をする場合。
●産業廃棄物を排出する事業者が収集運搬や処分を他人に委託する場合は、書面による契約が必要となります。
●再委託(委託を受けた業者が他人に委託する事)は原則禁止です。
●名義貸しの禁止...産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者は、自己の名義をもって他人に産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行わせることはできません。
●許可を受けるためには「講習会」を受講する必要があります。個人の場合は申請者本人(又は許可申請する区域を担当する使用人)、法人の場合は役員(又は許可を申請する区域を担当する使用人)が受講してください。

