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遺言

メリット1 遺産をめぐるトラブルを回避できる

 遺言書があることで本人の意思がハッキリするため財産相続の方向が定まります。遺言書がない場合、遺族間で少しでも多くもらおうと権利を争った結果、仲が悪くなったり、最悪訴訟に発展する恐れもあります。こうしたトラブルを未然に防ぐ効果があります。

 

メリット2 財産をしっかり残せる 

 遺言書がない場合、相続人は法定相続分という割合で相続することになります。しかしこのとおりに分割される保証はありません。相続人の合意さえあ ればどのような分け方をしてもかまわないからです。相続人で力関係が強い方が好きなように配分を決め、遠慮深い人や心の優しい方が生活が苦しいのにもかかわらず、財産を分けてもらえないことも起こりえます。

 

メリット3 相続手続がスムーズに行える

 人が亡くなった場合、その人の財産を把握する必要が出てきます。遺言書があれば大体の見当がつきます。また不動産登記、預貯金などの手続きに関しても手続きがスムーズです。

 

メリット4 生前の希望がかなう

 生前できなかった子供の認知、お世話になった人へのお礼などもできます。また葬儀の方法やお墓の希望など、家族に残したいメッセージを添えてもいいでしょう。


小寺行政書士事務所